目次

第1章 名称および事務局
第2章 目的
第3章 事業
第4章 組織
第5章 役員
第6章 会議
第7章 会計
第8章 付則

第1章 名称および事務局

第1条 本連盟は山梨県高等学校文化連盟という。(略称、山梨高文連)
第2条 本連盟の事務局は会長所属校内に置く。
      ただし必要があれば他に置くことができる。

第2章 目的

第3条 本連盟は高校教育の本旨に則り、県内における高等学校等の文化活動の健全な向上発展を図ることを目的とする。

第3章 事業

第4条 本連盟は第3条 の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 高等学校等の文化活動に関する調査、研究
  2. 文化に関する研修会、講習会、鑑賞会等の開催
  3. 高等学校等の生徒の諸文化行事の開催と助成
  4. 文化諸団体との連携
  5. 全国高等学校総合文化祭への派遣事業
  6. その他連盟の目的達成に必要な事業

第4章 組織

第5条 本連盟は山梨県内の高等学校等加盟校をもって組織する。
第6条

  1. 本連盟は専門部を置き、其の細則は別に定める。
  2. 専門部の設置については、評議員会の承認を得るものとする。
  3. 必要により部会、委員会を設置することができる。
  4. 専門部は次のものを置く。
    演劇 合唱 吹奏楽 器楽管弦楽 日本音楽
    マーチングバンド・バトントワリング 郷土芸能 美術・工芸 書道
    写真 放送 囲碁 将棋 茶道 文学 新聞 家庭 ユネスコ
    JRC 定・通 農業 工業 商業 社会科学 自然科学
    高文連オーケストラ

第5章 役員

第7条 本連盟に次の役員を置く。

    • 会長……1名評議員会の推薦による。
    • 副会長……若干名評議員会の推薦による。
      (ただし、理事会選出者1名を含むことができる)
    • 顧問……若干名顧問は評議員会において推挙し、会長が委嘱する。
    • 参与……若干名参与は評議員会において推挙し、会長が委嘱する。
    • 監事……2名評議員会の推薦による。
    • 評議員……県下の高等学校長及び特別支援学校長をもって構成する。
    • 理事長……理事の互選による。必要に応じて副理事長をおくことができる。
    • 理事……部会代表者、委員長、各専門部委員長、生徒会指導主任会代表者、高校教育会代表者、学校理事(加盟校より選出された教職員)
    • 専門部長……各専門部委員の推薦によって、会長が委嘱する。
    • 事務局……若干名事務局長、事務局次長、庶務・会計は会長が委嘱する。

第8条 役職員の任期任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を総理し、理事会、評議員会の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
  3. 評議員は理事会の報告を受け会務を承認する。
  4. 理事は本会を総括する。
  5. 理事は会務を処理する。
  6. 専門部長は専門部を総括する
  7. 監事は会計を監査する。
  8. 顧問ならびに参与は必要に応じ会長の諮問に答えるものとする。
  9. 事務局は庶務・会計を担当する。

第9条 役員の任期は2ケ年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会議

第10条 評議員会は、毎年当初会長が召集し、行事予定、予算決算、役員改選、その他理事会の決定事項の報告を受け、質疑ののち承認する。
第11条 評議員会は2分の1以上の出席がなければ開くことができない。会議の議決は多数決により、同数の場合は議長が裁定する。
第12条 理事会は、会長が召集し、行事予定、予算決算、役員改選、その他重要事項を議案を審議決定し、評議員会(校長会)に報告する。
第13条 代表者会は会長が召集し、専門部に関わることを協議する。

第7章 会計

第14条 本連盟の経費は、加盟校の会費、参加料、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
 会費は次のとおりである。

全日制生徒1名につき 年額 900円
定時制生徒1名につき 年額 200円
通信制については一括 年額 5,500円
特別支援学校生徒1名につき 年額 50円

第15条 加盟校は、前条 の基準により5月末日までに会費を納入する。
第16条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 付則

第17条 本連盟事業施行に必要な諸規則は別に評議員会で定める。
第18条 本連盟規約は、評議員会の議を経て改訂することができる。
第19条 本連盟規約は、昭和56年6月26日から実施する。
  改訂 昭和62年5月11日
  改訂 昭和63年5月13日
  改訂 平成元年5月12日
  改訂 平成3年5月17日
  改訂 平成4年5月8日
  改訂 平成7年5月9日
  改訂 平成10年10月13日
  改訂 平成18年4月1日
  改訂 平成23年4月1日
  改訂 平成24年4月1日
  改訂 平成27年4月1日
  改訂 令和4年4月1日